1998-05-19 第142回国会 参議院 経済・産業委員会 第13号
企業の合併届け出を受け、公正取引委員会におきましてはガイドラインに基づいて審査を行うということでありますけれども、その場合の重点審査基準となるものは具体的に何であるかということについて教えていただきたいと思います。
企業の合併届け出を受け、公正取引委員会におきましてはガイドラインに基づいて審査を行うということでありますけれども、その場合の重点審査基準となるものは具体的に何であるかということについて教えていただきたいと思います。
このいわゆるガイドラインのシェア二五%という重点審査基準、経済界ではこれを事実上の合併規制ラインと今日まで受けとめてきたわけでございますけれども、先月、秩父小野田と日本セメントの合併が条件つきで承認されたとの報道がありましたが、これらの合併につきましては、シェアは二五%をかなり超えた部分であったと言われております。
実は、さっきの合併のガイドラインの話ですけれども、重点審査基準ということで、個々具体の事例の適法、違法についてだれがどこでどんなふうに決めているのかはっきりしない。先ほどの合併のところの続きを読んでいきますと、個々具体の会社合併が独占禁止法上問題となるかどうかの判断が容易ではないこともある、だから公取委が事前に個別の相談に応じると。
じゃ、なぜ審査基準が違うのかというところを突っ込むためには、私はその重点審査基準の調査から入っていって、なぜ審査基準が違うのかというところを解明していかないと、この問題は解決しないんだろうと私は思っておりますので、鋭意御検討をぜひいただきたいなというふうに思っておる次第であります。